業界内でも

『トップクラスの低価格』

でご提案させていただきます。

Shugo comanyは外国人の人材紹介・採用支援に特化したサービスを提供致します。

当社はベトナム出身者を中心とする外国人求職者の方を対象に、日本国内の人手不足や求人募集でお困りの企業様への人材紹介を行っております。企業様へのニーズに応じて、最適な人材をご紹介できるよう努めます。また、ビザ取得や紹介後のサポートなどもお手伝いさせていただきます。

日本の人手不足は、一段と鮮明になりつつあります。総人口は長期の減少期に突入。
とりわけ労働力人口(15歳~65歳)はこの30年(1994年〜2023年)で約1,300万人減です。
一方、有効求人倍率は1.24倍を超えるなど高止まり。これらの状況から、企業様の採用活動はさらに厳しく、
また採用マーケットでの“売り手市場”のトレンドは継続、人材採用の難易度はますます高まることでしょう。

こうした課題に取り組む企業様で導入が進む施策のひとつが、「優秀な外国人」の正社員雇用です。
事実、日本国内で就業する外国人労働者は、2023年には約204万人を突破し、その数は年々増加。
業種業界問わず、外国人採用の必要性は高まり続けると予測されます。

    人材採用・リソース不足において

こんなお悩みはありませんか?

建設業の方

特定技能の人材を採用したく
人材紹介会社を使ったが、
数ヶ月全く応募がない。

製造業の方

地方の工場で増産が決まり、
一気に数十人単位での採用をしたいが、
どうすればいいかわからない

宿泊・外食業の方

日本人スタッフが離職してしまい、急に人が必要になって困っている…

求人募集しても若者が集まらない・・・

外国人を採用してみたいけど、どうしたらいいのかわからない・・・

職人不足、高齢化により若者が集まらない・・・

(1)特定技能人材とは

特定技能人材とは、一定の専門性や技能を有し、即戦力として働ける外国人人材のことです。 特定技能は、国内の人材確保が困難な産業分野で外国人を受け入れる為の在留資格を有しています。
認められている産業分野は、介護やビルクリーニング、産業機械製造などの12分野です。

(2)特定技能人材の特徴

従来の在留資格とは異なり、高度・専門的な領域である必要はない。取得の要件には学力などは関係なく、指定された試験で就労に必要な技能レベルを測る、技能実習生が実習期間を終えた後に更に日本で働き続ける為に取得する在留でもあるということです。

(3)特定技能区分

特定技能1号と特定技能2号があります。違いは下記表をご覧下さい。

 ※特定技能1号が5年が経過したあとも日本での生活を希望するのであれば、1号から2号に移行するという選択肢が有効です。

(5)就労前後にかかわる機関

特定技能外国人の受け入れに関しては、特段制限は設けられていません。その為、自社で採用活動を行ったり登録支援機関のサポートを受けた等、選択の自由度は高くなります。登録機関を利用した場合は、技能実習よりも費用を抑えることが多いようです。

(6)受け入れ可能人数

特定技能に関しては、そもそも人手不足の解消を目的としているため、受け入れ人数の制限はありません。ただし、建設と介護の分野に限っては制限が設けられているため注意してください。

(1)技能実習生

技能実習生においては、日本の技能を習得した外国人が帰国後、母国の経済や技術発展に貢献することを目的としていることです。

(2)職種・分野

それぞれの在留資格という共通点はありますが、認められている職種や分野には違いがあります。その為、技能実習では認められていても特定技能では認められていない、その逆もあることを理解しましょう。技能実習生は、農業や漁業、建設関係、食品製造関係等、87種類159作業での受け入れが認められています(2023年3月31日時点)。

(3)在留機関の違い

技能実習では、以下の在留期間が定められています。※技能実習2号・3号の更新または取得が認められた場合は、最大5年の在留が可能です。ただし、2号・3号に変更する場合は、実習生が技能評価試験に合格する必要があります。

(4)「家族帯同」可否

家族帯同とは、母国にいる外国人労働者の家族を来日させ、一緒に生活することを意味します。留学や就労の在留資格を持っている場合は家族帯同が認められていますが、技能実習や特定技能1号では家族帯同が認められていないのが、現状です。

(5)技能実習生の転職について

そもそも技能実習の在留目的は就労ではなく実習であり、転職という概念がありません。その為、転職は原則できない決まりとなっていますが、受け入れ先企業の都合、若しくは2号から3号への移行するタイミングに限り、例外的に許可されるケースがあります。

(6)就労前後にかかわる機関

技能実習生を団体管理型で受け入れる場合は、外国の送り出し機関と契約している管理団体から紹介してもらわなければなりません。管理団体には契約で定めれられた管理費として、1人あたり2万5000~5万円程度を毎月支払う必要があります。

(7)受け入れ可能人数

技能実習生の場合は、受け入れ可能人数に制限があります。その理由は、目的である「技能移転」を適切に行う必要がある為です。具体的な人数としては、常勤職員の総数が30人以下なら3人、31人~40人なら4人といった制限が設けられています。

ベトナム人の3つの特徴

①若手が多い

②勤勉である

➂機械系/製造系エンジニアに強い

業界内でもトップクラスの低価格にてご提案

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他社人材紹介では企業様に対し、人材紹介料や広告費用、コンサルティング費用等を支払うというのが一般的です。外国人の特定技能人材や技能実習生を採用する際には、企業は管理団体と呼ばれている組合に対し、管理費用や組合費を支払わなければいけません。

 

 

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弊社では自社斡旋業務により、海外の送り出し機関と直接交渉することが可能になる為、管理団体を通すことなく外国人技能実習生や特定技能人材をご提案できます。その為、企業様には管理団体に支払うコストがかからない為、安くご提案することができます。弊社は企業様が求める求人情報に対し、費用をかけることなく提示できます。

現地パートナー3社の提携候補者DBをあわせ、優秀な外国人材が在籍!

ベトナムにある3社の現地パートナー企業とのネットワークを活かし、外国人登録者の方の労働・在留ビザの取得をサポートや、最適な人材を紹介・派遣している他、自社で独自のビザ取得サービスを開発するなど、様々な方面でご支援が可能です。

導入の流れ

ご挨拶
 
皆様には、平素より格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
 
Shugo company株式会社は、「外国人(ベトナム人)人材紹介サービスの運営を通じてお客様に貢献したい」という志のもと、外国人特定技能人材、特定技能実習生の採用又は受け入れを検討している企業様へサービスをご提供しております。
 
弊社は創業以来、「日本企業と外国人特定技能人材、外国人技能実習生との架け橋となり社会の発展に貢献する」という経営理念のもとに取り組んでおります。
 
開業の目的は、ベトナム現地企業にて人材派遣の営業を6年間行いました。その当時、日本企業の採用担当者様から、ベトナム人は真面目で勤勉であり人口が多く日本で働きたいと願う若者が多いことから、採用して良かったという説明を頂き、今後、日本企業の人手不足による人材確保を目的に外国人人材のニーズがあると考えたからです。
 
現在日本では人手不足が深刻化しております。少子高齢による労働人口の減少、有効求人倍率の上昇、人材確保困難等といった課題があります。
弊社の外国人人材紹介サービスは、そのような課題に対する解決策だと考えております。
 
今後の展開としましては、ベトナム人を中心に日本企業様にご紹介しておりますが、ネパール人を紹介していきます。又、日本で習得した技術を帰国後活かして頂く為、現地での就職先の提供、海外進出を積極的に行っていく所存です。
全てのステークホルダーの皆様へ貢献できますよう、日々邁進してまいります。
今後共、益々のご支援ご愛顧の程、宜しくお願い致します。

代表取締役 杉浦 脩吾

どんなことでも

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